ICカード規則


ただ今掲載の情報は2011年度の情報です。
2012年度に向けた情報は、2011年12月より順次更新の予定です。

ICカード規則

第1条   (lCカードの定義)
この規則でいう大学生協のICカードとは、「Tuoカード」と呼称する大学生協がクレジット会社との提携により発行するクレジット機能付きのカードにICチップを搭載したカード(以下Tuo ICカードという)と当該生協(以下生協という)が発行するICチップ搭載の組合員カード(以下メンバーズICカードという)の両者をいい、この規則では、ICカードと呼称します。
第2条   (規則の効力)
Tuo ICカードはTuoカード規則に基づき発行されます。メンバーズICカードは、この規則に基づき発行されます。したがって、Tuo ICカードのクレジット機能については、当規則の規定の範囲内とします。この規則に基づいてICカードを発行された組合員をICカード組合員と呼称します。
第3条   (lCカードの利用)
1   lCカード組合員が、カードを紛失するか、盗難に合った場合は、速やかに所属する当該生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行うものとします。
2   カードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
3   ICカード組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第1項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。
第4条   (lCカードの紛失・盗難)
1   lCカード組合員が、カードを紛失するか、盗難に合った場合は、速やかに所属する当該生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行うものとします。
2   カードを紛失するか盗難にあったICカード組合員が、当該カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届けるものとし、生協が認めたときに限り、当該カードを再利用できるものとします。
3   カードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
第5条   (lCカードの再発行)
1   lCカード組合員が、カードを紛失するか、盗難に合った場合は、速やかに所属する当該生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行うものとします。
2   カードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
第6条   (不備の申し出)
lCカード組合員が、カードの発行または再発行を受けた場合は、lCカード組合員は、直ちにカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅延なく生協に届け出るものとします。
第7条   (個人情報)
生協は、別途定められた「組合員情報の保護管理規則」に基づき、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。
第8条   (届出事項の変更)
1   lCカード組合員が、カードを紛失するか、盗難に合った場合は、速やかに所属する当該生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行うものとします。
2   カードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
第9条   (プライバシー情報の保護)
生協は、別途定められた「組合員情報の保護管理規則」に基づき、IC力一ド組合員がカードを利用することによって入手した、ICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。
第10条   (カードの利用停止と返却)
1   ICカード組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて、当該カード組合員のカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
(1)   申し込み時に虚偽の申告をした場合
(2)   本規則のいずれかに違反した場合
(3)   カードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
(4)   磁気ストライプ及びICチップに記録された内容を改ざんした場合
(5)   その他、組合員のカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合
2   lC力一ド組合員が、自らカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
第11条   (lCカード利用の細則)
生協がICカードに付付加し、ICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が、利用する際の細則については、別途「ICカード利用細則」に定めるものとします。
第12条   (免責)
ICカード組合員は、本規則を厳守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
第13条   (規則の変更)
この規則の変更は、生協の理事会において行います。
第14条   (規則の変更通知)
生協は、この規則を変更する場合は、あらかじめICカード組合員に変更事項を通知するものとします。
第15条   (準拠法)
この規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第16条   (合意管轄裁判所)
ICカード組合員は、この規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
(附則)
施行日 2007年12月1日

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